日本シリーズのチケットが流通サイトで高額転売 甲子園開催で最高50万円も NPBは公式HPで注意喚起
74コメント2023/10/28(土) 07:39
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61. 匿名 2023/10/22(日) 08:04:17
>>30
でもまぁガルちゃんで込み入ったこと聞くほうも馬鹿だわ。
ちょっとググったら出てくるじゃん。
↓
チケット不正転売禁止法違反
チケット不正転売禁止法違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは科料
2019年6月にチケット不正転売禁止法が施行されました。これにより、イベントやコンサートなどのチケット転売で逮捕される可能性が非常に高くなりました。
電子チケットも対象となり、反復継続的に定価よりも高くチケットを転売していることで、チケット不正禁止法違反に該当することがあります。
一方、購入したチケットの当日に会場等に行けなくなり1度だけ他の人に売った場合や、販売価格が定価以下での場合であれば、チケット不正転売禁止法には違反しません。
窃盗罪や詐欺罪
ここまで、自分で商品を購入して仕入れ、噓偽りなく販売するきちんとした転売に対する違法行為についてご紹介してきました。しかし、転売のために商品を仕入れたり、販売する中で犯罪行為を行って逮捕されたりするケースがあります。
主に考えられる犯罪行為が窃盗罪と詐欺罪で、この場合、明らかな犯罪行為として、逮捕され厳しく罰せられる可能性が高いでしょう。この場合は刑法犯が連なっていくので、重く処断される可能性が高い。
窃盗罪:10年以下の懲役または50万円以下の罰金
詐欺罪:10年以下の懲役
後述する事例でもご紹介しますが、物を盗んで転売すれば窃盗罪になりますし、フリマアプリなどに載せている情報とは別の商品を送りつける行為は、詐欺罪に該当するケースがあります。
また、チケット不正禁止法などを回避するために、噓をついて興行主などからチケットを購入する行為に詐欺罪が適用されるケースもあります。+0
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この記事では、どのような転売行為が逮捕になり得るのか、具体的な違法行為の内容や例を交えながら解説します。すでに転売している人は、違法行為にならないようにしっかりルールを守って転売してください。