相続問題で揉めている人
351コメント2023/08/21(月) 23:46
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235. 匿名 2023/08/13(日) 19:42:35
>>214
中間省略登記のことかな?
数次相続で中間の相続人が一人の場合(数次相続の数次相続でも中間相続人が一人の場合も)は中間省略登記が認められてるはず。+1
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351コメント2023/08/21(月) 23:46
235. 匿名 2023/08/13(日) 19:42:35
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