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204. 匿名 2023/06/14(水) 08:36:04
>>60
>>166
>>18
遺族年金は2種類あって
どっちも 亡くなった方が生計を維持されていた人
(大黒柱が亡くなった場合のみ)
・遺族基礎年金 は配偶者が受給する場合
子どもがいる前提で子どもが18歳になる年度末まで支給
・受け取る人の年収が850万以上だと貰えない
(自営業、フリーランスの方はこっち)
・遺族厚生年金は 子どもが居なくても支給される
(厚生年金加入者のみのもので
国民年金しか加人してない人は対象外)
・妻が30歳未満で子無しの場合は 支給は5年間
・妻が亡くなり夫が支給の場合
対象は死亡当時夫が55歳以上で
支給開始は60歳から
年収850万以下
支給額は
今までの平均年収×勤続年数×0.005481×3/4+2
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