平慶翔都議 出版社と週刊誌記者を提訴「事実でない部分が多々ある」プライバシー侵害として
829コメント2023/04/27(木) 20:43
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430. 匿名 2023/04/20(木) 23:56:53
>>79
>>187
事実でも名誉毀損は成立しうるけど、一般的に公職に就いてる人たちの場合は公共の福祉のためという理由で違法性が阻却されるので、事実ならば基本的に名誉毀損成立しないよ。
とはいえ事実でないならごく一部の例外事例を除いて当然名誉毀損が成立する。
だから事実でない場合は普通は名誉毀損で訴える。
それなのにプライバシー侵害で訴えるケースは、基本的に内容は事実だけど知られたくないから黙れって場合が多い。
仮に法廷の外で「事実ではない」と釈明したところであまり意味はない。
以上あくまで一般論。今回の件どちらが嘘をついているのかは分からない。+17
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