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68. 匿名 2022/10/12(水) 18:23:41
>>1
受動喫煙防止法では、喫煙者は周りに受動喫煙させない配慮義務がある。
配慮義務といえ、義務は義務だから、それを管理会社に強く言って注意書してもらう。過去には裁判で受動喫煙で損害賠償支払い命じた判例もある。
金額は高いとは言えないが、喫煙者が周りに受動喫煙させると訴えれることや損害賠償支払いをさせられることを叩きつける。
それらを知っても受動喫煙させているなら悪質だから、より管理会社に言えるし、何かあったさいにも喫煙者が悪いと取られる。+19
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