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48. 匿名 2022/07/18(月) 14:56:11
>>2
CBD は成熟した大麻草の茎や種子から抽出したものであれば、大麻取締法の規制の対象とはなりません。ただTHCは麻向法で規制されているため、CBD 製品と銘打ったものでもTHCが含有されていたら、それは違法と判断されます。
米国ではTHCの含有量が 0.3% 以下の大麻草から作られた製品であれば法的に問題ないと規定されていますが、日本ではそうした定量的な取り決めはまだなされていません。
CBD製品を使用する際には、それに含まれるTHCがゼロもしくはそれに限りなく近いことを信じるしかないのが現状です。
製造過程で期せずしてコンタミネーション(混入)が起こる可能性もあり、合法とされている製品を使用しただけでも、尿検査でTHCが検出される可能性もないわけではないことは知っておいてもよいかと思われます。+26
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94. 匿名 2022/07/18(月) 15:23:36
>>48
ヨコ
なるほど
詳しくありがとう+3
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