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239. 匿名 2013/08/23(金) 00:23:55
未成年者飲酒禁止法には、違反行為をした『未成年者』本人を処罰する規定が無いので『未成年者』本人は刑事処分されない。
『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられる。
酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
ガキが酒のんだだけで、こんだけの迷惑を回りにこうむって飲んだ本人お咎めなし
自己責任って何してくれるの?自主的に50万円払うの?
ってか、酒やタバコで晒されるのも自己責任だろ。+10
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