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227. 匿名 2022/03/12(土) 14:38:09
>>98
先に旦那さんが亡くなった場合はお嫁さんに相続権が発生するんじゃなかった??+0
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257. 匿名 2022/03/12(土) 20:50:45
>>227
法定相続人はその子供に移る。
お嫁さんは相続対象者にはならない。
生前の関係性で遺言が残されていたらその限りではない。+4
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削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
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227. 匿名 2022/03/12(土) 14:38:09
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257. 匿名 2022/03/12(土) 20:50:45
+4
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