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29. 匿名 2021/03/12(金) 11:04:15
>>8
それって器物損壊罪とかにならないの?+123
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37. 匿名 2021/03/12(金) 11:06:51
>>29 契約書に木の伐採はオーナーに確認するとか、オーナー指定の業者を通して行うとかの記載があれば契約違反かもね。なければなんとも言えないし、枯れてました…みたいに説明されたらなんとも反論できないと思う+128
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49. 匿名 2021/03/12(金) 11:11:16
>>29
刑事的に器物損壊罪にもなるし、民事的には原状回復義務が借主側にあるから、損害賠償請求もできるはず
ただ、枝が隣家に伸びてて隣家からの要請でそれを切ったとかなら、隣家に認められてる権利だからどちらにも当てはまらないけど+34
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