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355. 匿名 2021/02/20(土) 00:03:50
>>166
労働安全衛生法では基本的には男女共用トイレはダメらしいんだけどね。
ただ、職場の規模が小さい、中小企業なんかはそういう法律を遵守していない、なんなら経営陣が知らない(!)知っていても経費かかるから無視していることも多い。
>労働安全衛生規則第628条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
1. 男性用と女性用に区別すること。
2. 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
3. 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
4. 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
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