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441. 匿名 2021/01/30(土) 11:10:02
>>381
詳しい事情がわからないのでなんとも言えませんが…片親が入院中であっても健在する限り法定相続人は片親であって孫である婚約者は相続人ではありません。
孫に相続させるとなると相続税2割加算とかもあるので、税理士に相談するのが良いかもしれませんね。
不動産を複数お持ちで収益物件とかもあれば顧問税理士がいる可能性も。
相続税対策は早めにするほど効果が大きいので、心配であれば専門家に相談した方が良いと思いますよ。+6
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