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438. 匿名 2021/01/30(土) 10:43:14
>>420
名義は親御さんなら贈与じゃないけど、将来相続税の対象だね。二世帯住宅なら相続の申告の時に特例使えば評価額を低くできるよ。80%減だから大きいよ。+3
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632. 匿名 2021/01/30(土) 19:27:09
>>438
教えて頂きありがとうございます。名義は夫なので贈与税が発生しそうです。しかも2世帯では無いです。もっと勉強しておくべきでした!+1
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