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198. 匿名 2020/08/09(日) 02:37:34
しょーもないことでクラクションを鳴らしまくる奴。反則金の対象になるって、自動車学校で法律習わなかったのかな?
【道路交通法第54条】
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。+5
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