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350. 匿名 2020/06/17(水) 17:47:12
>>1
付き合ってほしいと言われたのに、
だったら契約で5万円ねってことなんですよね?
この女性。
2014年って、渡部は誰かと付き合っていたの?
独身だし、そういう契約って買春みたいな刑法に引っかかるの?
それならダメだけど、契約してるなら
相手売っちゃダメですよね?それこそ、美人局的な組織みたいに思ってしまう。+280
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398. 匿名 2020/06/17(水) 17:52:51
>>350
一応法律的には管理売春の管理者じゃなければ
未成年じゃなければ当人たちは基本セーフ
大体プレゼントか売春の対価なのか曖昧だしね
だから渡部が先に出てたケースでタクシー代と称して1万渡してたけど
そうやって手慣れた人は
売春の対価じゃ無いですよってアピールしてお金渡す
渡部も多目的トイレの話聞く限りこれやってそうだし
+72
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1570. 匿名 2020/06/17(水) 21:11:18
>>350
民法の第90条に規定があって、愛人契約は無効です。だから「愛人契約結んだのにお金払ってくれない」って裁判起こせない。
以下条文。
90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。+25
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5637. 匿名 2020/06/18(木) 15:33:27
>>350
問題は佐々木希と2014年から付き合ってるってことくらいじゃない+3
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