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1570. 匿名 2020/06/17(水) 21:11:18
>>350
民法の第90条に規定があって、愛人契約は無効です。だから「愛人契約結んだのにお金払ってくれない」って裁判起こせない。
以下条文。
90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。+25
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2264. 匿名 2020/06/17(水) 22:59:17
>>1570
愛人契約してたって言うのをバラしても、訴えることができない…も、しかりなんですね。+18
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