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1. 匿名 2020/05/24(日) 11:35:06
従業員は会社の業務遂行の一環として機器を利用しているのであり、会社も従業員が指示した業務を遂行させるために会社の備品を利用させています。
例えば従業員が故意に壊したとか、あるいはそれに準じるような重大な過失が認められなければ、通常は賠償義務を認めることは困難です。
また、仮に、裁判所が賠償義務を認める場合でも、被害額全額ではなく、その一部の金額であることが多いです。+8
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