旦那がこっそり生前贈与を受けている
1783コメント2020/02/03(月) 16:28
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1245. 匿名 2020/01/09(木) 23:39:52
>>1
終身保険等の死亡給付金の受取人が指定されている場合はその受取人の固有の財産です。
保険関連は契約者と被保険者以外にはあまり言わないものですよ。
命狙われるし。
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1250. 匿名 2020/01/09(木) 23:41:30
>>1245
もういいって。
固有の財産ね。分かった!分かった!
だからって、旦那さんが主さんにあげたら主さんのだからね。+2
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1259. 匿名 2020/01/09(木) 23:45:05
>>1245
1200番台のコメントで今さら解説してもらわなくても、とっくにそのコメント出てます。
知識ひけらかす前にちょっとはロムればいいのに+1
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1664. 匿名 2020/01/10(金) 11:38:48
>>1245
羨ましいって言う感じ?+0
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