上皇后さま、血混じる嘔吐も ストレス原因か、経過観察 宮内庁
24289コメント2020/01/12(日) 17:09
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15686. 匿名 2019/12/18(水) 23:14:24
>>15674
それはどの法律によって規定されているの
たとえ慣習でも、伝統を捻じ曲げ続けてきた総書記がいるからなあ+39
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15744. 匿名 2019/12/18(水) 23:36:13
>>15686
1.未婚で出産した女性皇族の身分
現行法では、出産によって皇族でなくなるという規定はありません。
もし離脱するとしたら、皇室会議の議決が必要です(皇室典範第11条)。
2.生まれた子の身分
皇族である条件は「嫡男系嫡出」であることです。
その未婚女性皇族の子は非嫡出となるため、皇族にはなりません。
もし母親が出産前に結婚して皇族でなくなった場合は、その子自身が非嫡男系ということになるので、皇族にはなりません。
皇位継承権は「男系の男子」であることが条件(皇室典範第1条)なので、女性皇族の子には継承権はありません。
3.皇族で残れる例外
前記1は、あくまでも、出産した女性皇族が未婚のままであることが前提です。
その女性が、出産後に天皇または男性皇族と結婚しても、皇族として残ることができます。
ただし、天皇・男性皇族の結婚には、皇族会議の議決が必要です(皇室典範第第10条)。
皇族どうしで結婚した場合、結婚前に生まれた子の父親がその男性皇族であったとしても、その子は皇族になれません。
というのは、「皇族以外の者」が、皇族男子と結婚する場合を除いては皇族になれないという規定(皇室典範第15条)のためです。
だそうです+19
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