ガールズちゃんねる
  • 15744. 匿名 2019/12/18(水) 23:36:13 

    >>15686
    1.未婚で出産した女性皇族の身分
    現行法では、出産によって皇族でなくなるという規定はありません。
    もし離脱するとしたら、皇室会議の議決が必要です(皇室典範第11条)。

    2.生まれた子の身分
    皇族である条件は「嫡男系嫡出」であることです。
    その未婚女性皇族の子は非嫡出となるため、皇族にはなりません。
    もし母親が出産前に結婚して皇族でなくなった場合は、その子自身が非嫡男系ということになるので、皇族にはなりません。
    皇位継承権は「男系の男子」であることが条件(皇室典範第1条)なので、女性皇族の子には継承権はありません。

    3.皇族で残れる例外
    前記1は、あくまでも、出産した女性皇族が未婚のままであることが前提です。
    その女性が、出産後に天皇または男性皇族と結婚しても、皇族として残ることができます。
    ただし、天皇・男性皇族の結婚には、皇族会議の議決が必要です(皇室典範第第10条)。

    皇族どうしで結婚した場合、結婚前に生まれた子の父親がその男性皇族であったとしても、その子は皇族になれません。
    というのは、「皇族以外の者」が、皇族男子と結婚する場合を除いては皇族になれないという規定(皇室典範第15条)のためです。


    だそうです

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