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1. 匿名 2019/11/15(金) 10:52:07
こうしたケースで、「手錠がきつい」と言われて検察事務官が応じなかった場合、法的問題が生じたのでしょうか。グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。
Q.容疑者(被疑者)や被告(被告人)を護送中、「手錠がきつい」「トイレに行きたい」などと言われても一切対応しなかった場合、法律上あるいは人権上、問題になるのでしょうか。
井上さん「ケース・バイ・ケースとなりますが、被疑者や被告人の権利・利益を過度に制約するような場合は法令上、問題となるでしょう。
たとえば、手の血流が止まるほど手錠をきつくはめているような場合で『手錠がきつい』と言われたにもかかわらず、それに一切対応しないような場合や、何度も『トイレに行きたい』と言っているにもかかわらず、それに一切対応しないような場合、権利・利益を過度に制約するものとして違法となるでしょう」+2
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大阪府東大阪市で11月9日、覚せい剤取締法違反の罪などで公判中の男性被告が護送中の車から逃走した、との報道がありました。被告が「手錠がきつい」と言ったため、大阪地検の検察事務官が左手の手錠を外したところ暴れ出し、逃走したそうです。2日後に被告の身柄は確保されましたが、ネット上では「なぜ外した」との声が上がっています。