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385. 匿名 2019/02/11(月) 00:04:26
>>156
>>149は50万ほどと書いてる。競馬・競艇・競輪は、殆どが一時所得で50万円の控除が有る。今回の勝券購入費用が必要経費。50万円ほどの「ほど」が勝券代を超えていなければ申告は不要。
一時所得=(必要経費-50万円)x0.5
※0.5%(195万円以下の場合)+0
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385. 匿名 2019/02/11(月) 00:04:26
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