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336. 匿名 2019/02/10(日) 22:59:04
>>236 居住用住宅取得の贈与は、「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」が有ります。詳しくは調べるか税務署で聞いてみてください。どちらでも3/15迄に申告します。
記載内容から相続時精算課税制度の様ですが、直系親族間贈与(両親又は祖父母)からの贈与なので義母からなら受けられるのはご主人(直系の子)です。また贈与する人(義母)の年齢が60歳以上でなければ適用されない。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例は「贈与を受けた翌年の3月15日までに取得して居住してる事」また床面積の要件も有、非課税になる金額は購入や建築の契約年月日、省エネ等住宅に該当するかで決まります。+2
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