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324. 匿名 2019/02/10(日) 22:36:24
医療費控除
・生計を共にしているなら合算可能。(夫婦、親子など)
・医療費が10万越えなくても所得が200万以下なら、所得の5%以上掛かった分は控除対象。
・領収証添付は必要無いが、5年間は保管。(確認の連絡が来た場合に必要)
・「医療費のお知らせ」(?)を利用できる。
それを元に記入する枠有り。ただし、1年丸々記載されてない場合、それ以降に掛かった分は用紙の別枠に記入。
・「お知らせ」が無くても、病院・薬局毎に集計した金額・理由を記入(選択)するだけで良い。
・分からない部分は空欄、聞けば教えてもらえます。所得欄など間違ってても訂正してくれます。
ざっと書きましたが参考になれば…+21
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