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163. 匿名 2019/02/10(日) 20:35:02
初めてと確定申告します。3月まで正社員で4月より主人の扶養に入りました。その後、3ヶ月間失業保険の給付を受けていたため、国民健康保険と国民年金を納付しました。
年間所得は103万に満たないため、確定申告をすれば3月まで働いていた分の所得税が還付されるという解釈で合ってますか?
また、確定申告する際に失業保険の給付時に納付していた国民健康保険と国民年金の納付金も申告しなければならないのでしょうか?(おそらく申告しても戻る税金はない気がするのですが...)+39
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