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373. 匿名 2017/12/29(金) 00:30:30 ID:DzB6HMt4VS
夫がバツ1子あり元妻さんが引き取って育てている
私と再婚私との間に子が生まれた。
夫が先に死んだ場合、遺産の半分が現在の妻、残りを子の数で割るかたちになると思うけどそれするのは当たり前。ただ、私が先に死んだ場合、保険の受取人を子供に定めているが18歳未満だったら親権者たる夫に行くのねそのあと夫が死んだらうちの子の取り分少なくなるんじゃあ。保険の掛け金は私が払ってるのに払ってるのに+7
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