のん『毎日ファッション大賞』で話題賞 もともとティーン誌モデルから芸能活動を開始「ファッションの喜びを体現できるよう」
117コメント2023/10/17(火) 21:23
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76. 匿名 2023/10/16(月) 19:56:23
>>64
裁判ではあまちゃんの撮影後半に給料20万円に上がったと認定されてる
朝ドラヒロイン、しかも後半でやっと20万…
撮影後半までお金が無くて、寮の洗濯機が壊れてコインランドリーに行くお金もセリフを覚える時間も無くパニックになったって有名なエピソード、真に迫っててウソじゃないと思うわ
普通は事務所のマネージャーがフォローするんじゃないのって
クドカンもこう書いてる
「週刊文春」(2016年7月7日)のコラムでこう書いた。 《映像使用の許諾が取れなかったのか、アキ(のん)がワンカットも映ってなかった》
ロクな事務所、ロクな芸能界じゃないと思う
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95. 匿名 2023/10/16(月) 21:59:16
>>76
都合の良いところだけチョイス
ちゃんと裁判の判決内容を確認しようよ
このトピにも書かれてるけど
月給20万、ボーナス200万、衣食住・美容・スタイリスト料は事務所持ちだよ
パンツも買えないわけがないじゃん
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>被告会社は、平成27年4月28日、本件雑誌の同年5月7日・14日ゴールデンウィーク特大号を全国で発売した。
>これには、衝撃スクープ国民的アイドル女優はなぜ消えたのか?B本誌直撃に悲痛な叫び『私は仕事がしたい』と題する本件記事が掲載されたが、その中には、別紙7摘示事実一覧表の問題となる表現欄記載の表現①から③までが含まれていた。
>大きな文字で記載されたB本誌直撃に悲痛な叫び『私は仕事がしたい』という横書き3行をタイトルと、その下の『あまちゃん』時代は月給5万円『パンツも買えない』から始まる横書き4行をタイトル下部と、その下の朝ドラとして、かつてない熱い支持を得たから始まる縦書き6行をリード文と、本件記事中のその他の記載を本文とそれぞれいう。
目的の公益性
本件記事は、公共にとって何らかの利益になるものではなく、ゴールデンウィーク特大号としてインパクトのある記事を掲載する必要に迫られた被告らが、Bの知名度を利用して販売部数を伸ばそうとする意図で、不十分な取材に基づいて掲載したものにすぎないから、目的の公益性は認められない。
真実性・相当性
摘示事実1については、原告会社は、Bに関し、月給のほか、賞与、寮の家賃、食費、光熱費、交通費及びレッスン費その他の様々な費用を年間合計360万円程度負担していた上、活躍に応じて月給や賞与を増額していたのであり、この事実は被告会社の記者も認識していた。+4
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