「条例でレジ袋ないの草」「買う気うせた」 京都・亀岡市、国より厳しい規制の中身
247コメント2021/10/22(金) 20:41
-
195. 匿名 2021/09/27(月) 17:52:13
市民は異議申し立てできるみたいだからやってみたら
Wikipediaから一部抜粋
直接請求
選挙権[注釈 2]を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定又は改廃の直接請求をすることができる(74条)。
請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない(74条2項)。
普通地方公共団体の長は、直接請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない(74条3項)。
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない(74条の2)。+8
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する