ガールズちゃんねる
  • 213. 匿名 2021/05/04(火) 11:40:30 

    >>20

    名誉毀損が成立しないケース

    本来は名誉毀損が成立するケースであっても、表現の自由や知る権利などを考慮して、一定のケースにおいては罰しないことが刑法に規定されています(刑法第230条の2)。

名誉毀損が成立しないポイントは、公共性、公益性、真実性の3つの要件をすべて満たしていることです。

●公共性
公共性とは、摘示された事実が社会的な利益に関わることです。政治家など国の構造に関わる人物の不祥事については、一般に公共性が認められます。

また、有名企業やその経営者など、社会的な影響力が強い団体や人物に関する事実についても、公共性が認められる場合があります。

●公益性
公益性とは、主として社会的な利益を目的として、事実が摘示されたことを意味します。個人的な恨みや、相手に損害を与えたりすることが目的ではないということです。

事実の公共性が高いほど一般に公益性も認められやすいですが、私怨目的で行われたことが明らかな場合などは、事実の公共性が高くても公益性が否定される可能性があります。

●真実性
真実性とは、摘示された事実が客観的な真実に合致することです。摘示された内容が真実に反している場合、保護すべき価値が薄いので名誉毀損が成立するのもやむを得ないということです。

ただし、摘示された事実が真実ではなくても、真実であると誤信し、かつ真実であると信じるのに相当な理由がある場合は、犯罪の故意がないので名誉毀損罪が成立しません。

たとえば、正確な情報を長年提供してきた取材元から汚職の情報を得たため真実と誤って報道し、情報源もそれが真実ではないことを知らなかった場合などは、犯罪の故意がなく名誉毀損罪が成立しない可能性があります。

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