婚活デート後にお断りしたら「デート代を支払ってください」、支払う義務は?

383コメント

更新:2016/12/23(金) 07:01

1. 2016/11/26(土) 19:25:18

婚活デート後にお断りしたら「デート代を支払ってください」、支払う義務は? - 弁護士ドットコム www.bengo4.com

相談者によれば、「デート当日は相手がクレジットカードで全て支払っており、自分が出すから良いよと言っていました。ですが、お付き合いは考えられず丁寧にラインでお断りしました」という。しかし、その後、「不誠実な対応の為、デート代を半額口座に振り込んでください」というメッセージが送られてきたそうだ。レシートの写真も添付されてきた。金額は7000円。女性は「住んでいる地域もバレており怖くなって『支払う』とラインで言ってしまいました」。しかし、その後、冷静になって支払う必要はないのではないか、と考えるようになったそうです。このような場合、女性は男性に半額を支払う必要はあるのでしょうか?

出典:s3-ap-northeast-1.amazonaws.com

●ラインのやりとりでも「合意」は成立する

 まず、お付き合いを断ったら「不誠実な対応だからデート代を半額振り込んで」と言われたとしても、支払いをする必要はありません。デート代金を支払う際、相手から「お付き合いしてくれるなら、あなたのデート代を払う」とあらかじめ言われていたなどの特別な事情がない限り、あなたには支払義務はないでしょう。

 では、その後、ラインで「支払う」と言ったことによって、支払義務が発生したと考えられるのでしょうか。

 前述したように相談者に支払義務がなかったとしても、その後、相手との間で半額の7000円を支払う旨の新たな合意が成立したといえる場合は、相談者に支払義務が生じることになります。ラインでのやり取りだからといって、合意の成立を妨げるものではありません。

 ただし、この「支払う」という意思表示自体は、相手方に意思表示が到達する前であれば撤回することが可能です。また、強迫(民法96条1項)に該当する場合は、意思表示を取り消すことができます。

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2. 2016/11/26(土) 19:26:23

まず、婚活パーティーに行く人は、いろいろ覚悟や注意した方がいいね。
行かないで相手見つけるのが1番だけど。

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3. 2016/11/26(土) 19:26:35

手切れ金がわりに7000円払ってあげれば?

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4. 2016/11/26(土) 19:26:36

ありえない

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5. 2016/11/26(土) 19:26:39

断って正解だわw
ちっさいちっさい

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