18歳未満との性行為、真剣交際でも淫行?県ごとに異なる基準、キスだけで逮捕の例も

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更新:2016/11/29(火) 06:00

1. 2016/11/24(木) 20:16:40

18歳未満との性行為、真剣交際でも淫行?県ごとに異なる基準、キスだけで逮捕の例も | ビジネスジャーナル biz-journal.jp

わかりづらい「淫行」「わいせつ」の基準  淫行条例はどこからが違反となるのか曖昧な部分が多く、「アウト」「セーフ」の見極めが非常に難しい。  確かに、各都道府県で異なる条文でも、ほとんどが「淫行(みだらな行為)」と「わいせつ行為」を禁止している。だが、そもそも淫行やわいせつ行為とは、どこからどこまでを指すのか。法律に詳しくない人にとっては、違反となる基準がわかりにくいのが実情だ。  そこで、児童性犯罪や児童ポルノの問題に詳しい弁護士の奥村徹氏に聞いたところ、淫行の定義は次の判例にあるという。 「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段によ


■「婚前交渉」「真剣交際」ならセーフ?

民法では、親の同意があれば結婚できる女性の年齢の下限が16歳と規定されている。
ところが、奥村氏によれば、本人同士の合意があっても、保護者の同意がなかったり交際期間が短かったりすれば、条例違反になる可能性があるという。

■条例違反になるか否かは相手の態度次第?

もっとも、中には淫行条例の壁を乗り越え、18歳未満と男女の関係になって結婚に至った人も存在する。16歳の女子と真剣交際の末に入籍したという梨田貴司氏(仮名)は以下のように語る。
「今の妻とは、私が30代で彼女が14歳だった約10年前に出会い、入籍したのは彼女の16歳の誕生日でした。妻が14歳のころから千葉県内で同棲し、当然『婚前交渉』もありました」

出典:biz-journal.jp

 千葉県の淫行条例では、第20条に「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません」と明記されている。建前上、真剣交際であれば条例違反ではないという見解だ。
 そのため、「本人が『真剣交際だった』と固く主張したら、警察も立件のしようがないのです」と梨田氏は主張する。

 千葉県以外でも、たとえば、大阪府などでは「威迫し、欺き、又は困惑させて」と条例で「手段」を限定しているために立件されにくいという。

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2. 2016/11/24(木) 20:18:27

なんで高橋ジョージは14歳と付き合って
16歳で結婚するまで逮捕されなかったんだろう

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3. 2016/11/24(木) 20:18:49

んー
むずいね

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4. 2016/11/24(木) 20:19:16

おい梨田貴司(仮)を逮捕しろ

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5. 2016/11/24(木) 20:19:34

30代で14歳は...
親もよく許したな

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