1.
2013/02/26(火) 18:24:44
2.
2013/02/26(火) 18:25:51
「妊娠中に、夫が会社の女性と浮気しました」
「妊娠中に夫が浮気していたことが発覚しました。相手は夫と同じ会社で同じ部署にいる年上の女性です。発覚後には相手の女性とも電話で話しました。夫にこれからどうしたいか聞いたところ、『責任をとって別れたい』と言われました。私は『責任を取るなら、別れることじゃない』と言いました。夫から『じゃあこれから何事もなかったかのようにしよう』と言われ、腑に落ちない結論となりました。
その後も夫の浮気は続いていたようで、夫が浮気相手に送っているメールを見てしまいました。『一日だって忘れたことがないって言ってくれて嬉しかった』というようなメールを夫が送っていて、ショックでした。子供のことを考えると別れたくなく、私自身も別れたくなかったのですが、別れた方が良いのか悩んでいます」(GIRL’S TALKの投稿を要約)
3.
2013/02/26(火) 18:26:07
「二度と不貞をしない」という誓約書を求めることも
荒川弁護士によると、離婚をするかしないかで、夫に対する請求の内容が変わってくるという。
「離婚をしないという選択をした場合、妻は夫に対して、『女性と別れること』『二度と不貞をしないこと』『今後もし離婚となった場合に○○円の慰謝料を支払うこと』などの誓約書を作ることが考えられます。
一方、離婚する場合は、夫に対して、子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料を請求します」
その場合、夫が離婚に応じなければ、「調停や訴訟が必要なこともあります」という。
また夫だけでなく、その浮気相手の女性に対しても、慰謝料を請求することが考えられる。これも、離婚しない場合とする場合で、金額が変わってくるようだ。
慰謝料の金額は、離婚しない場合50万円から100万円程度、離婚する場合は、夫と女性の両者で200万円から300万円の実例が多いようです」
4.
2013/02/26(火) 18:26:24
では、妻が浮気の責任を相手女性に追及しようとするとき、注意したほうがいいポイントはあるのだろうか。荒川弁護士は次のように説明する。
「夫婦関係の状況によっては、不貞女性に対して慰謝料が認められないこともあります。
平成8年(1996年)3月26日の最高裁判決は婚姻関係が既に破綻していた場合には『権利又は法的保護に値する利益があるとはいえない』として、慰謝料の請求を認めませんでした。
したがって、夫に過去にも不貞があるとか、家出やDVがある場合などには注意が必要です」
5.
2013/02/26(火) 18:27:15
浮気するだんなはずっと浮気するような気がする・・・
出典:www.bengo4.com