大渕愛子弁護士、業務停止1か月の懲戒処分

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更新:2016/08/07(日) 00:56

1. 2016/08/02(火) 17:26:33

大渕愛子弁護士、業務停止1か月の懲戒処分 News i - TBSの動画ニュースサイト news.tbs.co.jp

テレビへの出演などで知られる大渕愛子弁護士について、東京弁護士会は「弁護士の品位を失う非行があった」として、業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表しました。  弁護士会によりますと、大渕弁護士は2010年に離婚した女性が法テラスの制度を使って元夫への養育費の請求を依頼した際、法テラスが定めた着手金と実費などを超える金銭を受領していました。  大渕弁護士は弁護士会の説得を受け、差額17万8500円を返金するまで、およそ5か月にわたり返金を拒否していたということです。


出典:n-jinny.com

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2. 2016/08/02(火) 17:27:50

はぁ…

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3. 2016/08/02(火) 17:28:03

ふーん

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4. 2016/08/02(火) 17:28:03

へ〜そんなことあるんだ

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5. 2016/08/02(火) 17:28:19

がめつい

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