職場でインフルエンザをうつされた!感染源の「同僚」に損害賠償を請求できる?

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更新:2014/01/28(火) 10:42

1. 2013/12/29(日) 14:28:21

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職場でインフルエンザをうつされた!感染源の「同僚」に損害賠償を請求できる?|弁護士ドットコムトピックス www.bengo4.com

通勤電車で、マスクをした人を見かけることが増えてきた。風邪やインフルエンザが流行する季節の到来だ。ネット上のQ&Aサイトには、インフルエンザをおして職場に出てきた同僚からインフルエンザをうつされ、自分が仕事を休むことになってしまったという相談も寄せられている。もし、同僚からインフルエンザをうつされたのが明らかだとしたら、治療費や休業補償などを損害賠償として請求できるのだろうか。城島聡弁護士に聞いた。「もし、インフルエンザの感染元がその同僚であるとはっきりしているのであれば、損害賠償請求も十分に可能だと思います」


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2. 2013/12/29(日) 14:30:32

空気感染はどうしようもないよね

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3. 2013/12/29(日) 14:31:40

同僚はインフルエンザなのに出社してたって事?

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4. 2013/12/29(日) 14:32:30

インフルは公休扱いになるから、そこまで目くじら立てなくてもいいんじゃない?

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5. 2013/12/29(日) 14:32:46

損害賠償とか言う前に予防接種しておかないとね。

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