1. 2026/04/14(火) 10:21:37
「大山さんのように相続人がいない場合、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する相続財産清算人によって、財産が整理されます。会社が所有する不動産は現物で株主に分配されるか、売却して現金化したのちに株主に分配されることになります」
ところが相続人だけでなく株主も不在なのだという。大山さんの知人が明かす。
「個人事務所の株主は大山さんだけなんです。つまり、遺産を受け取れる関係者はもはや誰もいない。不動産の売却で発生した利益を含め、大山さんのすべての遺産は国庫に帰属する予定だそうです」
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都内の高級住宅街の一角に立つ、モスグリーンの外壁が目を引く瀟洒な一戸建て。周囲はきれいに掃除されており、手入れが行き届いていることがわかる。この建物は2024年9月に亡くなった、大山のぶ代さん(享年90)の自宅だ。2017年に夫の砂川啓介さん(享年80)が死去し…