1. 2025/07/06(日) 16:32:12
暴れる児童を羽交い絞め、暴行罪に問われた37歳男性教師…違法な体罰か「懲戒権」の範囲内か : 読売新聞
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暴れる児童を押さえるために羽交い締めにした教諭の行為が暴行罪にあたるかどうかが争われた刑事裁判の判決が11日、広島地裁福山支部で言い渡される。
学校教育法は体罰を禁止する一方で、教育上必要な場合は教職員が児童・生徒に懲戒を加えることを認める。公判では、男児を注意しようと腕をつかんで押さえたが、暴れたために羽交い締めにした男性教諭の行為が、懲戒権の範囲内かどうか、正当防衛にあたるかが主な争点になった。
公判で検察側は、男児が痛がっていたことや、大きな体格差があったことなどを挙げ、「羽交い締めは過度な有形力の行使で、懲戒権の範囲を逸脱している」と指摘。「被害者への積極的な加害意思が認められる」などとして正当防衛の成立も否定し、罰金20万円を求刑した。
これに対し、教諭側は「男児を落ち着かせて指導するための正当な行為で、懲戒権の範囲内だ」と主張。「暴れる児童から身を守る必要もあった」と正当防衛にもあたるとし、無罪を求めた。その上で、「これが暴行と捉えられれば教育現場が 萎縮いしゅく する」と訴えた。
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