1. 2025/05/28(水) 23:50:12
刑事事件に詳しい雨宮知希弁護士は「基本的には、警察に通報したうえで、安全な場所へ避難するのがもっとも確実な方法です」と前置きしつつ、以下のように語った。
「もし“悪質なぶつかり行為”が、自分や他人に対する不法な攻撃であり、その攻撃を回避または防御するために反撃する場合、正当防衛が成立する可能性があります。
ただし、反撃しすぎてしまい、後になって、その程度が過剰であると判断されてしまった場合、過剰防衛(刑法36条2項)としてこちらが暴行罪(同208条)ないし傷害罪(同意204条)で処罰される恐れがあるため、反撃の程度には注意が必要です」
「“悪質なぶつかり行為”が犯罪として成立する場合、被害者や目撃者はその場で相手を取り押さえ、警察へ引き渡すことが可能です。
ただし、これは犯罪が現在進行中、または直後に目撃された場合のみに限られます。
また、先述した正当防衛と同じく、逮捕行為もやりすぎてしまうと、こちらが処罰される可能性があり、注意が必要です。過剰に暴力を振るって相手に傷害を負わせた場合、逆に暴行罪や傷害罪などの罪に問われ、違法となる場合もありえます。
そのため、現行犯逮捕をする際は、警察への引き渡しを目的とするなど、適切な方法をとる必要があります。できれば、警察に通報するといった穏便な方法を用いるのが賢明でしょう」(雨宮弁護士)
関連トピック
西南学院大学の准教授の男(59)が3度目の逮捕 すれ違いざまにカバンで“暴行”
girlschannel.net
西南学院大学の准教授の男(59)が3度目の逮捕 すれ違いざまにカバンで“暴行” 警察によりますと、平木容疑者はことし3月、福岡市早良区西新の「よかトピア通り」で、自転車で通勤していた47歳の女性とすれ違う際、持っていたバッグを女性の肩にぶつけた疑いです。 ...
+8
-52
“ぶつかりおじさん”福岡・名門大学准教授が3度目逮捕…類似の悪質行為は各地で発生 反撃は「正当防衛」になる? | 弁護士JPニュース