1.
2025/02/04(火) 13:09:05
同センターでは、相談事例として「初回お試し価格で『定期縛りなし』と書かれた商品を購入したのち、商品に添付された納品書を確認したところ、次回配達予定日が書かれており、そのときに初めて定期購入だと分かった」というケースや、「『縛りなし』と表示された商品を1回限りの注文と思い購入したが、翌月身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いた。受取拒否したが、その分の代金を請求された」というケースを紹介。
国民生活センターでは、商品注文前に、販売サイトや「最終確認画面」で定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定がないか、販売条件や解約条件を確認するよう注意を呼びかけている。
また、これらの表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させる表示だった場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があるとして、「最終確認画面」のスクリーンショットを保存するようアドバイスしている。
2.
2025/02/04(火) 13:10:01
あるある
3.
2025/02/04(火) 13:10:37
そういうのって購入するまでの手順が超長いんだよね
4.
2025/02/04(火) 13:11:06
縛りなしってどういう意味なんだろう
5.
2025/02/04(火) 13:11:28
解約すればいいだけ
解約できません、ってわけじゃないんだから縛りなしでしょ
お気楽すぎ
独立行政法人国民生活センターは、ECサイトで「定期縛りなし」と表示された商品を1回限りの購入だと思って購入した後、実は定期購入の契約だったことが判明したという相談が寄せられているとして、注意喚起を実施した。