1. 2024/12/23(月) 21:36:30
この事件が報じられると、SNSを通じて「呆れた」「抗議します」などと判決に不服があるとする声が高まり、逆転無罪に対する反対意思の表明を求める署名運動が行われました。署名運動に対しては、宛先に「裁判官訴追委員会」があったため、法曹から「裁判官としての地位まで奪おうとする署名は危険」などの声も上がり、署名した著名人らに対する批判が相次ぐ事態となりました。
それでは、国民が、「どうも納得できない判決だなあ」と思ったときに、その判決を批判することは、司法権の独立に反し許されないのでしょうか?
結論からいえば、そんなことはありません。
判決を批判すること自体は、言論として尊重されるべきでしょう。
判決が納得できない、という意見を表明することは、表現の自由(憲法21条1項)として保障されるべきです。
国民による自由な批判を封じてしまうのは、表現の自由保障の観点から問題であり、国民の裁判への関心を減退させることも、恣意的な裁判が行われる危険性を高めかねないものであり、望ましくないように思います。
関連トピック
【逆転無罪】「同意あった疑い払拭できない」 滋賀医科大の男子学生2人 「性的暴行」の罪に問われた裁判
girlschannel.net
【逆転無罪】「同意あった疑い払拭できない」 滋賀医科大の男子学生2人 「性的暴行」の罪に問われた裁判 18日、大阪高裁(飯島健太郎裁判長)は、「女子学生は自身に不利な行動を隠す供述をしていたのに1審は十分な検討をせずに信用できるとしたのは不合理である...
堀江貴文氏「虎に翼」女性脚本家の「医大生性的暴行事件逆転無罪への反対署名」に「残念すぎる」
girlschannel.net
堀江貴文氏「虎に翼」女性脚本家の「医大生性的暴行事件逆転無罪への反対署名」に「残念すぎる」 吉田氏は21日、自身のXを更新。オンライン署名サイトで立ち上げられた、この件について「大阪高裁の“医大生による性的暴行”逆転無罪に対する反対意思を表明します」と...
+307
-12
【弁護士ドットコム】女子大学生に対する性的暴行で罪に問われた男子大学生2人に対して、大阪高裁(飯島健太郎裁判長)は12月18日、無罪判決を言い渡しました。