1. 2024/06/25(火) 23:07:18
●基本的には貸主の自由だが…
しかし、どのような場合でも貸主の自由というわけではありません。
今回のケースのように、手続きが既に進んでいた中で、同居者が外国人であるということのみを理由として契約締結を拒否するような場合には、損害賠償等の問題が生じる可能性があります。
●本当に「外国人」が拒否理由なのかは留意すべき
たとえば、賃借を希望する外国人が、外国人に対応している家賃債務保証業者の活用を拒否して家賃保証会社の利用ができないような場合、日本に来て日が浅く安定した勤務先がない場合などは、契約締結を拒否する理由が外国人だからというより、家賃保証会社の利用ができないことや、安定した勤務先がないことが理由ということとなります。
──似たようなケースが裁判で争われた例はあるのでしょうか。
過去に裁判で争われた類似のケースとして、「所有者が、もっぱら入居申込者の国籍を理由に賃貸借契約の締結を拒むことは、およそ許されない」と判示し、賃貸借契約の締結を拒絶したことにつき不法行為責任を認めた事例(京都地裁平成19年10月2日判決)があります。
また、相手方が外国籍であることを理由に契約締結を拒否したことが、契約準備段階における信義則上の義務に違反し損害賠償義務を免れないとされた事例(大阪地裁平成5年6月18日判決、契約締結上の過失)等もあります。
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日本人である相談者名義で契約するつもりで、マンスリーマンションへの入居を申し込み、契約前までの手続きはすべてスムーズに進んでいた。ところが、一緒に住む予定の夫が外国人だとわかるやいなや、マンションオーナーの意向で外国人の入居を受け入れていないと言われ、契約を拒否されてしまったという。 夫は日本に数年住んだ経験があり日本語も流暢に話せること、マンションへの入居では不要とされていた敷金や保証人を用意することを伝えても「ダメ」の一点張りだったようだ。 「非常に悲しい。差別とほぼ変わらない行為だ」同居者が外国人というだけで契約を拒否するというオーナー側の対応は法的に問題ないのだろうか。