1. 2024/06/25(火) 15:30:01
現行制度では、短時間労働者が厚生年金に加入するには、勤務先の企業が「従業員101人以上」(今年10月からは51人以上)であるほか、月額賃金が8万8000円以上、週の所定労働時間が20時間以上――などを満たす必要がある。これらのうち政府は企業規模要件の撤廃を優先する。同省の2019年の試算では撤廃で新たに約130万人の加入者が増えるとされる。<略>
一方、企業とは別に、従業員が5人以上いる個人事業所の場合、飲食サービス業や宿泊業はフルタイムで働く従業員がいても厚生年金適用の対象業種となっていない。政府はこの非適用業種も「解消」し、加入者を増やす方向で調整する。
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政府は、パートやアルバイトなどの短時間労働者が厚生年金に加入する…