1. 2024/04/28(日) 13:35:22
相談者の父は、(1)母に半分、相談者と兄に四分の一ずつで遺産を分ける、(2)その後母が亡くなった際には、相談者と兄と兄嫁の3人で分ける、と書き残していました。(2)については、残された母が兄嫁の世話になるからという配慮だそうです。ところが、母は父亡きあとすぐに施設に入所しており、兄嫁は母の世話を何もしておらず、また日頃から母への当たりが強かったようで、相談者としては兄嫁が遺産を手にするかもしれないことに納得がいきません。
ノートには署名、捺印、日付がありませんでしたが、父の書いたものであることは確かなようです。「父の財産である以上、従うしかないのだろうか」と悩む相談者ですが、法的にはどうなのでしょうか。
父が遺した「エンディングノート」が波紋 介護もしない「兄嫁」なのに分与しないとダメ? - 弁護士ドットコム
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亡父が残した「エンディングノート」に書いてあった内容で遺産を分けないといけないのか──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
●有意義だが要件揃ってないと「遺言としては無効」
遺言として法的に有効と評価されるためには、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。相談者のケースでは、署名、捺印、日付がないということですので、法的に有効な遺言とはなりません。
──法的に有効な遺言でないとすれば、従う必要はないということでしょうか。
はい、相談者のケースでは、相続人が残されたエンディングノートに縛られることはありません。有効な遺言が残っていないということであれば、相続人全員で遺産分割協議を行うことで、被相続人(亡くなった方)の財産(遺産)を分けることができます。
この場合、父の相続人としては、相談者から見て母と兄と自分の3人ということになります。母が亡くなった場合の相続人は兄と相談者の2人のみで兄嫁は無関係ということになります。
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