性犯罪「刑が軽すぎる」と怒りの声多数…現行の法律ではどうなっている? 弁護士に聞く

205コメント

更新:2024/04/12(金) 10:54

1. 2024/03/16(土) 11:13:51

性犯罪「刑が軽すぎる」と怒りの声多数…現行の法律ではどうなっている? 弁護士に聞く | オトナンサー otonanswer.jp

学習塾で相次いでいる盗撮事件。性犯罪については「罪が軽すぎる」「甘く見すぎ」など、怒りの声が後を絶ちません。現行の法律では刑罰がどう定められているのか、弁護士に聞きました。


学習塾での盗撮事件については、教え子の女子児童を盗撮したとして罪に問われていた大手中学受験塾「四谷大塚」の元講師に、検察側が懲役2年を求刑したと報道されていますが、SNS上では「たった2年…?」「性犯罪者の刑が軽すぎる」「厳罰化すべき」「今の刑法ではこれが限界なのか」「再犯が多いといわれているのに…」「性犯罪を甘く見すぎ」「正直、二度と刑務所から出てきてほしくない」など、怒りの声が多数上がっています。
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Q.現行の法律において、性犯罪にはどのような刑罰が設けられているのですか。また、“最も罪が重い”性犯罪とは。

・痴漢(迷惑行為防止条例違反)……6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)
・不同意わいせつ罪(刑法176条)……6カ月以上10年以下の拘禁刑
・不同意性交等罪(刑法177条)……5年以上(20年以下)の有期拘禁刑
・公然わいせつ罪(刑法174条)……6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
・盗撮(性的姿態撮影等処罰法違反)……3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

佐藤さん「最も罪が重いのは、かつて『強姦罪』として定められていた『不同意性交等罪』です。不同意わいせつ罪や不同意性交等罪を犯し(または犯そうとして)、それによって相手を傷つけたり、死なせてしまったりすると『不同意わいせつ等致死傷罪』が成立し、罪はさらに重くなります」

・不同意わいせつ致死傷罪(刑法181条1項)……無期または3年以上の懲役
・不同意性交等致死傷罪(刑法181条2項)……無期または6年以上の懲役

出典:otonanswer.jp

■刑罰を科すだけで再犯を防ぐのは「難しい」
「…性犯罪の背景には、性的依存症が隠れているケースもあり、単に刑罰を科すだけで再犯を防ぐことは難しく、刑事施設や保護観察所では専門的プログラムが実施されています」

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3. 2024/03/16(土) 11:14:20

切れ
ナニとは言わんが

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4. 2024/03/16(土) 11:14:28

ォトコが法律ツクッテルもん仕方ない

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5. 2024/03/16(土) 11:14:29

裁判官が男ばっかりだからねぇ
同性無罪みたいなところあるよね

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