1. 2024/02/07(水) 19:47:37
●「契約者」=「発信者」と看做されるものではない
——相談者は投稿には身に覚えがないといいます。しかし自分が契約したWi-Fiが使われている以上、相談者が責任を問われてしまうのでしょうか
責任をとらなければならないのは、インターネット上で、実際に名誉毀損行為や侮辱行為を行った「発信者」であって、プロバイダと契約した人ではありません。
出典:storage.bengo4.com
「実際に誰か特定できなかった」から、契約者が責任を取らなければならないということではなく、「契約者」が「発信者」であると推定されることから、推定を覆す事情についての立証ができなかったから、責任を免れることができないということの方がより正確だと思います。
このように来客に自由に使わせることは法的リスクがあると言えます。
複数人でWi-Fiを共有する場合には、契約者が「発信者」であると判断されないように、いつ誰が、自らが管理するインターネット設備を利用してインターネットに接続したのかについて、事後的に検証が可能な記録を残しておく必要があります。
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相談者は「私の家はいわゆる溜まり場のため、Wi-Fiを自由に使えるようにしておりました」という。しかしある日、「1つの書き込みが誹謗中傷に該当するとして、法律事務所から直接示談金の請求が来ました」。 相談者は「書き込んだのが自分では無い場合でも、IPアドレスが我が家のものであれば私が責任を取らないといけないのでしょうか」と質問する。 相談者に限らず、来客する人にWi-Fiを使わせることもあるはずだ。どのような法的リスクがあるのだろうか。最所義一弁護士に聞いた。