1. 2023/12/20(水) 13:36:14
「深夜までチカチカされると迷惑」「隣の家の電飾が派手すぎて、うちの中までまぶしい」「普通に睡眠妨害」「こっちが遮光カーテンを買わないといけないのがモヤモヤする」「家の中だけでやって」Q.そもそも、「自宅でイルミネーションをする(家を電飾して点灯する)」ことに、何らかの法的問題はあるのでしょうか。
牧野さん「一戸建て住宅については、環境省の『光害(ひかりがい)対策ガイドライン』が、光害を『良好な光環境の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、またはそれによる悪影響』と定義していますが、近所迷惑にならない範囲であれば、イルミネーションの法律での規制は特にありません。…
Q.仮に、自宅のイルミネーションが「深夜まで点灯している」「強いまぶしさを感じるほど電飾が多い」といった状況により、近隣の住民が迷惑を被った場合、損害賠償請求は可能なのでしょうか。
牧野さん「イルミネーションの光が近隣の居住者の安眠を害し、一般の人から見て『受忍限度』(我慢の限界)を超える程度であれば、民法の『不法行為』に基づき、イルミネーション設置者に対して、設置行為の差し止めや損害賠償を請求できる可能性があります」
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出典:otonanswer.jp