1. 2023/11/01(水) 10:47:58
消費者庁が各社に表示を裏付ける資料の提出を求めたところ、通常炊飯したご飯と糖質カット機能で炊いた同量のご飯に占める糖質量の差を示す試験結果が提出された。しかし、糖質カット機能で炊いたお米はおかゆに近いほどの水分量を含んでいて総重量が増えたため、総重量に占める糖質の割合が低くなっているだけだとして、消費者庁は合理的な根拠となる資料と認めなかった。
国民生活センターが、4社のうち2社を含む複数の糖質カット炊飯器の商品テストを実施。今年3月、広告などで示されていた低減率を下回る製品があったと発表していた。
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ご飯の糖質を低減できるとうたった「糖質カット炊飯器」。「糖質54%カット」といった表示に合理的な根拠が示されなかったとして消費者庁は10月31日までに、4商品をそれぞれ販売していた4社に対して景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したと同日、発表した。 4社は、forty-four(東京都渋谷区)、ソウイジャパン(同品川区)、EPEIOS JAPAN(同中央区)、HR貿易(同墨田区)。