1. 2023/10/12(木) 20:37:02
男性は「面接の際、試用期間は25万円、以降は月給35万円と伝えられていた」などとして会社側に未払い賃金など計約200万円の支払いを求め、大阪地裁へ労働審判を申し立てました。
大阪地裁は去年11月の審判で、男性の月給は25万円であるとして、会社側の主張を一部認めた上で、会社側に対し解決金90万円を支払うよう命じましたが、会社側が異議を申し立て、争いが民事裁判へと移行していました。
12日の判決で大阪地裁は、会社側から面接の際に「月給35万円」と言われたとする男性の主張は退けた一方、試用期間後の本採用時に「特段の手続きがとられたことをうかがわせる事情が見当たらない」などとして、男性の月給は試用期間と同じ25万円と認定。
その上で未払い賃金など、計約100万円の支払いを会社側に命じました。
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