1. 2023/08/27(日) 18:26:32
休日に出かける際に通勤定期券の経路とルートが重複している場合など、通勤定期券をプライベートで利用しても不正利用にはあたりません。勤務先に不利益や損害を与えておらず、通勤定期券をプライベートで使用したとしても不正として取り扱う理由がないためです。
また、休日の過ごし方は従業員の自由であり、そもそも休日の移動内容まで把握できないため、通勤定期券をプライベート使用しても問題ありません。
もし休日の移動を把握しようとすると、担当者の事務処理は、相当に煩雑となってしまうことから、休日における通勤定期券の使用履歴を調べる会社もほとんどないでしょう。
出典:financial-field.com
・通勤定期代を申請しつつも、徒歩や自転車通勤をしている
・申告した住所から通勤せず、高額な定期代を受け取った
・正しい通勤経路で申請せず、高額な定期代を受け取った
上記のようなケースでは勤務先に損害を与えていることから、不正受給に該当する可能性があります。
+149
-8
休日に出かける際に、通勤定期券を使って交通費の節約をしている人も多いのではないでしょうか。...