1. 2023/03/23(木) 11:09:54
大阪弁護士会は23日、調査結果を発表し「丸刈りのように個人の美的意識を認めないほどの強制ではなく、入学時にも周知されている」などとして校則自体の違法性は否定しました。
しかし、校則の運用は「社会通念上の指導の範囲を超えている」として生徒の髪型の自由を侵害していると判断し、学校側に対して運用を改善するよう勧告しました。
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