1. 2022/09/21(水) 15:29:26
◆裁判長「食事量を制限し生活全般を実質的に支配」
起訴状によると、赤堀被告はママ友だった碇利恵被告(40)と共謀し、碇被告の三男・翔士郎ちゃん(当時5歳)に十分な食事を与えず、2020年4月に餓死させたほか、碇被告から生活費など計約200万円をだまし取るなどしたとされている。
赤堀被告はこれまでの審理で「すべて母親の責任」と述べ、家族への支配や現金をだまし取ったことなどを否定。無罪を主張していたものの、司法の判断は有罪、それも求刑通りの懲役15年だった。
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裁判所は「他家族への生活の支配」を認定し、ママ友に検察側の求刑通り懲役15年の判決を言い渡した。福岡県で5歳の男の子が餓死した事件は、母親とママ友の2人が“共犯”として保護責任者遺棄致死罪に問われ、いずれも実刑判決を受ける結末を迎えた。 焦点は、親でもなく生活を共にしていたわけでもない第三者の“ママ友”を母親の共犯に問えるかだった。福岡地裁は、ママ友が男の子の一家に強い影響力を持ち、食事制限につながるきっかけをつくったと判断した。ママ友は「すべて母親の責任」と述べ、無罪を訴えていた。