1. 2022/08/21(日) 14:01:34
(4) 製造番号やロット番号など法令で表示が義務付けられている記載をしなかったり、削除して販売(最高刑は懲役2年、罰金だと200万円以下)
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このうち、(4)の製造番号の記載が法令で義務付けられているのは、その化粧品によって何らかの健康被害が生じた場合、いつどこで製造、出荷、販売されたものなのか、製造番号から追跡できるからだ。
逆に言うと、この製造番号を意図的に削除して販売するのは、製造メーカーに禁止された販売方法だったり、過剰在庫の転売品だったり、店員による横流しであるなどの事情から、入荷ルートを割り出せないようにするためだ。廃棄対象の古い化粧品の場合、いつ製造されたものか特定できないようにする狙いもある。
今回の事件も(4)のケースだった。兵庫県に住むアルバイトの女は、昨年7~8月、化粧水が入っているスプレー缶の底に印字された製造番号を削除してフリマアプリに出品し、計2本を定価より数百円安い計約1万7千円で販売した。
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エステ店などで取り扱われている本物の化粧水をフリマアプリを介して定価より数百円安く販売した女が警察に書類送検された。なぜか――。